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不幸にもトレーニング中に事故が発生した場合、それまで強い信頼関係を結んでいたと思っていても、実際にその場面に立たされた時、被害者やその家族は怒りや悲しみという感情を抑える事ができないかもしれません。感情だけの問題ではなく、その後の人生・生活にも大きく影響を与え、もしかすると生活を維持するための生活費が途絶えてしまうかもしれません。
そのようなリスクを軽減するために、民法では被害者やその家族が加害者に対し、「損害賠償請求」をすることが認められています。
損害賠償金額のイメージ
最も身近な点で参考となるのは、交通事故などによる損害賠償です。その一項目として「逸失利益」という計算があります。
逸失利益とは、交通事故が原因の後遺障害で労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたはずの、将来にわたる収入の減少による損害のことです。(死亡の場合も同様)
逸失利益の計算
・40歳の会社員が交通事故に遭遇・事故前の年収700万円
・後遺障害等級11級に該当した場合
逸失利益=基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
つまり
700万円×20%(0.2)× 27年(14.643)= 20,500,200円
の損害賠償請求がなされるという事です。
リスクを背負って現場に立つトレーナーとして
損害賠償には、これに治療費・物損・弁護士費用などが加算されます。もし、被害者が会社経営者または役員であれば、その額はさらに大きなものになります。
トレーナービジネスでは、未然に防げない事故もあります。そのためにも損害賠償保険への加盟は、プロとして必須事項なのです。